金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第四条

昭和四十年自治省令第三号

前条に定めるもののほか、固定はしごのうち、収納式のもの又はその下部を折りたたむこと若しくは伸縮させることができる構造のものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。 一 震動その他の衝撃で止め金の部分が容易にはずれないように保安装置を設けてあること。 二 前号の保安装置に至る動作を除き、二動作以内で当該はしごを使用可能の状態にすることができること。

第4条

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第4条

前条に定めるもののほか、固定はしごのうち、収納式のもの又はその下部を折りたたむこと若しくは伸縮させることができる構造のものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。 一 震動その他の衝撃で止め金の部分が容易にはずれないように保安装置を設けてあること。 二 前号の保安装置に至る動作を除き、二動作以内で当該はしごを使用可能の状態にすることができること。

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