所得税法施行規則 第三条
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
昭和四十年大蔵省令第十一号
令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
所得税法施行規則の全文・目次(昭和四十年大蔵省令第十一号)
第3条 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
令第24条第1号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)に定める特別永住者とする。