所得税法施行規則 第二条の二

(非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等)

昭和四十年大蔵省令第十一号

令第二十条の二第三号(非課税とされる通勤手当)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する交通用具の駐車のための施設が、その受ける同条に規定する通勤手当に係るその者の勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあることとする。

2 令第二十条の二第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する駐車場等(以下この項において「駐車場等」という。)の料金の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(その者が二以上の駐車場等を利用する場合には、それぞれの駐車場等の料金の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)に相当する金額とする。 一 当該駐車場等の料金が月を単位として定められている場合当該料金の額(一月を超える期間で一月の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、当該駐車場等の料金の額を当該整数倍の倍数で除して計算した金額) 二 当該駐車場等の料金が年を単位として定められている場合当該料金の額を十二(一年を超える期間で一年の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、十二に当該整数倍の倍数を乗じた数)で除して計算した金額 三 当該駐車場等の料金がその利用の都度負担するものとして定められている場合次に掲げるいずれかの金額 四 前三号に掲げる場合以外の場合年間駐車場等料金相当額(当該駐車場等の料金の額に三百六十五を乗じてこれを当該料金の算定の基礎となつた期間に相当する日数で除して計算した金額その他の合理的な方法により計算した金額をいう。)を十二で除して計算した金額

第2条の2

(非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等)

所得税法施行規則の全文・目次(昭和四十年大蔵省令第十一号)

第2条の2 (非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等)

令第20条の2第3号(非課税とされる通勤手当)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する交通用具の駐車のための施設が、その受ける同条に規定する通勤手当に係るその者の勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあることとする。

2 令第20条の2第3号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する駐車場等(以下この項において「駐車場等」という。)の料金の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(その者が二以上の駐車場等を利用する場合には、それぞれの駐車場等の料金の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)に相当する金額とする。 一 当該駐車場等の料金が月を単位として定められている場合当該料金の額(一月を超える期間で一月の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、当該駐車場等の料金の額を当該整数倍の倍数で除して計算した金額) 二 当該駐車場等の料金が年を単位として定められている場合当該料金の額を十二(一年を超える期間で一年の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、十二に当該整数倍の倍数を乗じた数)で除して計算した金額 三 当該駐車場等の料金がその利用の都度負担するものとして定められている場合次に掲げるいずれかの金額 四 前三号に掲げる場合以外の場合年間駐車場等料金相当額(当該駐車場等の料金の額に三百六十五を乗じてこれを当該料金の算定の基礎となつた期間に相当する日数で除して計算した金額その他の合理的な方法により計算した金額をいう。)を十二で除して計算した金額

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