減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第六条
(残存価額)
昭和四十年大蔵省令第十五号
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第十一(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条(減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第五十四条第一項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。