戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則
昭和四十年厚生省令第二十七号
第一条
(特別弔慰金の請求手続)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)第三条に規定する特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による特別弔慰金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第四条の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 請求者が法第二条又は法附則第三項の規定に該当する者として請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 請求者の令和七年四月一日における戸籍の抄本 二 死亡した者の死亡に関し戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者(法第二条第二項又は法附則第三項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。以下同じ。)の氏名及びその者と死亡した者との身分関係を認めることができる書類 三 請求者が死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合においては、法第二条第一項第一号及び第二号のいずれにも該当しないことを認めることができる書類 四 請求者が法第二条第二項に該当する者として請求する場合においては、次に掲げる書類 五 請求者が法附則第三項に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡に関し、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があつたことを認めることができる書類 六 請求者が法第二条第三項に該当する者として請求する場合においては、弔慰金を受ける権利を取得した者が同項各号のいずれかに該当することを認めることができる書類及び当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第二項又は法附則第三項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者であるときは、第四号又は前号に掲げる書類(第四号ニに掲げる書類を除く。) 七 死亡した者の死亡に関し、法第三条ただし書に規定する場合に該当しないことを認めることができる書類
3 請求者が法第二条の二の規定に該当する者として請求する場合は、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 弔慰金を受ける権利を取得した者が法第二条第三項各号のいずれかに該当すること、令和七年四月一日において当該死亡した者の子がなかつたこと又は当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたこと若しくは同日において離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していること及び請求者の順位より先順位の者がいないことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類並びに当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第二項又は法附則第三項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者である場合においては、前項第四号又は第五号に掲げる書類(前項第四号ニに掲げる書類を除く。) 二 死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類 三 請求者が法第二条の二第一項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び死亡した者の死亡の日から令和七年三月三十一日までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類 四 請求者が法第二条の二第三項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つた者であるときは、その事実を認めることができる書類 五 前項第一号、第二号及び第七号に掲げる書類
4 請求者が法第七条第一項の規定により死亡した戦没者等の遺族の相続人として特別弔慰金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項各号又は前項各号に掲げる書類及び請求者が死亡した戦没者等の遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、第二項第一号及び第三号から第六号まで並びに前項第一号から第四号まで中「請求者」とあるのは「死亡した戦没者等の遺族」と読み替えるものとする。
第一条の二
(特別弔慰金の支給順位の変更)
法第二条の三の規定による申請をしようとする者は、前条第一項に規定する請求書に添えて、様式第一号の二による特別弔慰金順位変更申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、先順位者が令和七年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により特別弔慰金順位変更申請書の提出を受けた場合において、申請した者を戦没者等の遺族とみなしたときは、当該申請をした者に、その旨を通知しなければならない。
第二条
(裁定の通知)
裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
2 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による特別弔慰金却下通知書を請求者に交付しなければならない。
第三条
(請求書等の経由)
特別弔慰金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
2 特別弔慰金順位変更申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3 法第十四条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第九条
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第十四条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則様式第一号によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に請求された特別弔慰金の裁定については、この省令による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。