母子保健法施行規則 第三条
(妊娠の届出)
昭和四十年厚生省令第五十五号
法第十五条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 届出年月日 二 氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。第九条第一項において同じ。)及び職業 三 居住地 四 妊娠月数 五 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名 六 性病及び結核に関する健康診断の有無
(妊娠の届出)
母子保健法施行規則の全文・目次(昭和四十年厚生省令第五十五号)
第3条 (妊娠の届出)
法第15条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 届出年月日 二 氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。第9条第1項において同じ。)及び職業 三 居住地 四 妊娠月数 五 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名 六 性病及び結核に関する健康診断の有無