母子保健法施行規則 第二条

(健康診査)

昭和四十年厚生省令第五十五号

法第十二条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。 一 身体発育状況 二 栄養状態 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 四 皮膚の疾病の有無 五 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 六 四肢運動障害の有無 七 精神発達の状況 八 言語障害の有無 九 予防接種の実施状況 十 育児上問題となる事項 十一 その他の疾病及び異常の有無

2 法第十二条の規定による満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。 一 身体発育状況 二 栄養状態 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 四 皮膚の疾病の有無 五 眼の疾病及び異常の有無 六 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 八 四肢運動障害の有無 九 精神発達の状況 十 言語障害の有無 十一 予防接種の実施状況 十二 育児上問題となる事項 十三 その他の疾病及び異常の有無

第2条

(健康診査)

母子保健法施行規則の全文・目次(昭和四十年厚生省令第五十五号)

第2条 (健康診査)

法第12条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。 一 身体発育状況 二 栄養状態 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 四 皮膚の疾病の有無 五 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 六 四肢運動障害の有無 七 精神発達の状況 八 言語障害の有無 九 予防接種の実施状況 十 育児上問題となる事項 十一 その他の疾病及び異常の有無

2 法第12条の規定による満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。 一 身体発育状況 二 栄養状態 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 四 皮膚の疾病の有無 五 眼の疾病及び異常の有無 六 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 八 四肢運動障害の有無 九 精神発達の状況 十 言語障害の有無 十一 予防接種の実施状況 十二 育児上問題となる事項 十三 その他の疾病及び異常の有無

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