母子保健法施行規則 第十条

(指定の申請)

昭和四十年厚生省令第五十五号

法第二十条第五項の規定による都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、市長とする。以下同じ。)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 病院又は診療所の名称及び所在地 二 開設者の住所及び氏名又は名称 三 標ぼうしている診療科名 四 養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴 五 養育医療を行なうために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無 六 養育医療のための収容定員 七 医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員

2 法第二十条第五項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 薬局の名称及び所在地 二 開設者の住所及び氏名又は名称 三 調剤のために必要な設備及び施設の概要

第10条

(指定の申請)

母子保健法施行規則の全文・目次(昭和四十年厚生省令第五十五号)

第10条 (指定の申請)

法第20条第5項の規定による都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、市長とする。以下同じ。)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 病院又は診療所の名称及び所在地 二 開設者の住所及び氏名又は名称 三 標ぼうしている診療科名 四 養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴 五 養育医療を行なうために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無 六 養育医療のための収容定員 七 医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員

2 法第20条第5項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一 薬局の名称及び所在地 二 開設者の住所及び氏名又は名称 三 調剤のために必要な設備及び施設の概要

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