日本電気計器検定所法施行規則 第一条

(定款の変更の認可)

昭和四十年通商産業省令第三号

日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第1条

(定款の変更の認可)

日本電気計器検定所法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第三号)

第1条 (定款の変更の認可)

日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第150号。以下「法」という。)第7条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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