日本電気計器検定所法施行規則 第一条の二

(役員の選任等の認可)

昭和四十年通商産業省令第三号

検定所は、法第十五条第一項の規定により役員の選任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任しようとする役員の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 選任しようとする役員の氏名及び住所 二 選任しようとする理事長又は選任しようとする監事が検定所と利害関係を有するときは、その明細 三 選任の理由

2 検定所は、法第十五条第一項の規定により役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第1条の2

(役員の選任等の認可)

日本電気計器検定所法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第三号)

第1条の2 (役員の選任等の認可)

検定所は、法第15条第1項の規定により役員の選任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任しようとする役員の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 選任しようとする役員の氏名及び住所 二 選任しようとする理事長又は選任しようとする監事が検定所と利害関係を有するときは、その明細 三 選任の理由

2 検定所は、法第15条第1項の規定により役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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