日本電気計器検定所法施行規則 第三条

(業務方法書)

昭和四十年通商産業省令第三号

法第二十四条第二項の業務方法書で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)についての計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イの検定、同条第二項の変成器付電気計器検査、同法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認、同法第九十一条第二項の検査、同法第百二条第一項の基準器検査及び同法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)に関する事項 二 依頼に応じて行う電気の標準器又はその他の電気計器の試験に関する事項 三 電気計器に関する技術的な事項に関しての調査及び研究に関する事項 四 その他業務に関し必要な事項

第3条

(業務方法書)

日本電気計器検定所法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第三号)

第3条 (業務方法書)

法第24条第2項の業務方法書で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)についての計量法(平成四年法律第51号)第16条第1項第2号イの検定、同条第2項の変成器付電気計器検査、同法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認、同法第91条第2項の検査、同法第102条第1項の基準器検査及び同法第135条第1項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)に関する事項 二 依頼に応じて行う電気の標準器又はその他の電気計器の試験に関する事項 三 電気計器に関する技術的な事項に関しての調査及び研究に関する事項 四 その他業務に関し必要な事項

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