日本電気計器検定所法施行規則 第二条

(法第二十三条第三項の認可)

昭和四十年通商産業省令第三号

検定所は、法第二十三条第三項の規定により同条第一項第五号又は第二項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務を行う理由 三 業務の収支の見込み 四 業務の開始の時期 五 その他必要な事項

第2条

(法第二十三条第三項の認可)

日本電気計器検定所法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第三号)

第2条 (法第二十三条第三項の認可)

検定所は、法第23条第3項の規定により同条第1項第5号又は第2項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 業務の内容 二 業務を行う理由 三 業務の収支の見込み 四 業務の開始の時期 五 その他必要な事項

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