日本電気計器検定所法施行規則 第五条

(経理原則)

昭和四十年通商産業省令第三号

検定所は、その事業の財政状態および経営成績を明らかにするため、財産の増減および異動ならびに収益および費用を、その発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第5条

(経理原則)

日本電気計器検定所法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第三号)

第5条 (経理原則)

検定所は、その事業の財政状態および経営成績を明らかにするため、財産の増減および異動ならびに収益および費用を、その発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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