日本電気計器検定所法施行規則 第六条

(勘定の設定)

昭和四十年通商産業省令第三号

検定所の会計においては、貸借対照表勘定および損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債および純資産を計算し、損益勘定においては収益および費用を計算する。

第6条

(勘定の設定)

日本電気計器検定所法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第三号)

第6条 (勘定の設定)

検定所の会計においては、貸借対照表勘定および損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債および純資産を計算し、損益勘定においては収益および費用を計算する。

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