日本電気計器検定所法施行規則 第十六条

(収入支出の報告)

昭和四十年通商産業省令第三号

検定所は、毎四半期の収入および支出について、合計残高試算表により、翌四半期の最初の月の末日までに、経済産業大臣に報告しなければならない。

第16条

(収入支出の報告)

日本電気計器検定所法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第三号)

第16条 (収入支出の報告)

検定所は、毎四半期の収入および支出について、合計残高試算表により、翌四半期の最初の月の末日までに、経済産業大臣に報告しなければならない。

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