日本電気計器検定所法施行規則 第十条

(予算の添附書類)

昭和四十年通商産業省令第三号

検定所は、法第二十七条前段の規定により予算について経済産業大臣の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添附して提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 当該事業年度の資金計画 四 その他当該予算の参考となる書類

2 検定所は、法第二十七条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第二号、第三号及び第四号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条

(予算の添附書類)

日本電気計器検定所法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第三号)

第10条 (予算の添附書類)

検定所は、法第27条前段の規定により予算について経済産業大臣の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添附して提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 当該事業年度の資金計画 四 その他当該予算の参考となる書類

2 検定所は、法第27条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第2号、第3号及び第4号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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