日本電気計器検定所法施行規則 第四条

(独立採算の原則)

昭和四十年通商産業省令第三号

検定所においては、その費用は、その経営に伴う収入をもつて充てるよう独立採算の原則により効率的に運営されなければならない。

第4条

(独立採算の原則)

日本電気計器検定所法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第三号)

第4条 (独立採算の原則)

検定所においては、その費用は、その経営に伴う収入をもつて充てるよう独立採算の原則により効率的に運営されなければならない。

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