小規模企業共済法施行規則 第二条

(契約の申込みの承諾等)

昭和四十年通商産業省令第五十号

機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。

第2条

(契約の申込みの承諾等)

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第2条 (契約の申込みの承諾等)

機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。

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