小規模企業共済法施行規則 第二条
(契約の申込みの承諾等)
昭和四十年通商産業省令第五十号
機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。
(契約の申込みの承諾等)
小規模企業共済法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十号)
第2条 (契約の申込みの承諾等)
機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。