小規模企業共済法施行規則 第五条
(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
昭和四十年通商産業省令第五十号
法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める一定の月分は、十二月分とする。
2 法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因(以下「災害」という。)等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。
(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
小規模企業共済法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十号)
第5条 (契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
法第7条第2項第1号の経済産業省令で定める一定の月分は、十二月分とする。
2 法第7条第2項第1号の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因(以下「災害」という。)等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。