小規模企業共済法施行規則 第六条

(共済契約者が行う契約の解除)

昭和四十年通商産業省令第五十号

共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を機構に文書で通知してしなければならない。

第6条

(共済契約者が行う契約の解除)

小規模企業共済法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十号)

第6条 (共済契約者が行う契約の解除)

共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を機構に文書で通知してしなければならない。

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