小規模企業共済法施行規則 第十五条

昭和四十年通商産業省令第五十号

受託金融機関から現金により解約手当金を受領しようとする解約手当金受給権者は、前条ただし書の解約手当金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

第15条

小規模企業共済法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十号)

第15条

受託金融機関から現金により解約手当金を受領しようとする解約手当金受給権者は、前条ただし書の解約手当金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

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