小規模企業共済法施行規則 第十条の三
(現価相当合計額の一括支給の請求)
昭和四十年通商産業省令第五十号
法第九条の四第一項第二号の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一 重度の障害 二 災害により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害 三 その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情
(現価相当合計額の一括支給の請求)
小規模企業共済法施行規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十号)
第10条の3 (現価相当合計額の一括支給の請求)
法第9条の4第1項第2号の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一 重度の障害 二 災害により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害 三 その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情