小規模企業共済法施行規則 第十条の二
(支給率)
昭和四十年通商産業省令第五十号
法第九条第五項の当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は法第十二条第四項第二号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額を合算して得た利益の額とする。 一 当該年度の運用収入の見込額から次に定める金額を減じて得た金額 二 当該年度の前年度までの運用収入及び掛金に係る収入の見込額から当該前年度までの共済金及び解約手当金に係る支払の見込額並びに当該前年度の末日に積み立てる基本額、付加額(法第九条第三項第二号ロ及びハ並びに第十二条第四項第二号ロ及びハに定める金額をいう。)及び分割共済金の額に係る責任準備金の見込額並びに当該前年度までの小規模共済業務等経理への資金融通の額の見込額を減じて得た金額
2 法第九条第五項の当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、当該年度において基準月を有することとなる全ての掛金区分について、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定共済金額に当該掛金区分に係る法第九条第一項各号に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額と、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定解約手当金額に当該掛金区分に係る法第七条第四項各号(同項第一号に掲げる事由のうち当該共済契約者が同号の会社の役員になつたものを除く。)に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額との合計額とする。