電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第七条

(試験の科目)

昭和四十年通商産業省令第五十二号

一次試験の科目は、次のとおりとする。 一 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの 二 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの 三 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの 四 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの

2 二次試験の科目は、次のとおりとする。 一 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気施設管理に関するもの 二 電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスに関するもの

第7条

(試験の科目)

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十二号)

第7条 (試験の科目)

一次試験の科目は、次のとおりとする。 一 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの 二 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの 三 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの 四 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの

2 二次試験の科目は、次のとおりとする。 一 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気施設管理に関するもの 二 電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスに関するもの

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