電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条

(登録の申請)

昭和四十年通商産業省令第五十二号

第一条第一項の登録は、講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第2条

(登録の申請)

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十二号)

第2条 (登録の申請)

第1条第1項の登録は、講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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