電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第二条の二
(申請書及び添付書類)
昭和四十年通商産業省令第五十二号
前条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第四の三の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの(第一条第一項の登録を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの) 三 申請の日を含む事業年度における事業計画書(講習業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を含む。) 四 第一条第一項の登録後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 第一条第一項の登録後三年間の講習業務の実施に関する計画書 七 次条第一項第一号に掲げる事由に該当しないことを説明した書類