電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第六条
(電気主任技術者試験の方法)
昭和四十年通商産業省令第五十二号
電気主任技術者試験(以下単に「技術者試験」という。)は、これを分けて一次試験及び二次試験とする。ただし、第三種電気主任技術者免状に係るものにあつては、二次試験を行わないものとする。
2 一次試験は、筆記試験又は電子計算機を使用する方法による試験により行うものとする。
3 二次試験は、一次試験に合格した者及び次項の規定により一次試験を免除された者について、筆記試験により行うものとする。
4 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年度の初めから二年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから二年を経過した後において行われる試験であつて、経済産業大臣が当該事情を考慮して別に告示して指定するものの実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。