電気関係報告規則
昭和四十年通商産業省令第五十四号
第一条
(定義)
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。 二 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。 三 「主要電気工作物」とは、小規模発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの(太陽電池、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置及び電力貯蔵装置)及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置及び電力貯蔵装置)に限る。)及び施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。 四 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。 五 「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。 六 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故(部品の交換等により当該設備の機能を従前の状態までに容易に復旧する見込みのある場合を除く。)をいう。 七 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。 八 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。 九 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。 十 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。 十一 「放電支障事故」とは、蓄電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該蓄電所が直ちに運転を停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。 十二 「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。 十三 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。 十四 「非化石電源」とは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。
第二条
(定期報告)
次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。
2 法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止している小売電気事業者は、前項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の二による報告書の提出を要しない。
3 次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者は、第一項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の三による報告書の提出を要しない。 一 法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止していること。 二 資本金の額が五億円以上の株式会社であつて、その直近の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となつた計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれており、かつ、当該会計監査報告に係る計算書類に会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十八条第一項第一号に規定する継続企業の前提に関する注記がないこと。 三 その親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。)が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、当該親会社の直近の有価証券報告書等(同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)に記載された純資産の額が五十億円以上であること。
第二条の二
(大規模契約解約等の報告)
小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者は、次の表の報告を要する場合の欄に掲げる場合には、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により提出された報告書の写しを委員会に送付しなければならない。
第三条
(事故報告)
電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。
第三条の二
小規模事業用電気工作物を設置する者は、次の各号に掲げる事故が発生したときは、小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の産業保安監督部長が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。 一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。) 二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。) 三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故 四 小規模事業用電気工作物に属する主要電気工作物の破損事故
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに氏名、事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に当該事故の詳細を記載した報告書を提出して行わなければならない。
第四条
(公害防止等に関する届出)
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号に掲げる場合であつて、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
第四条の二
(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)
ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長(次項において「管轄産業保安監督部長」という。)へ届け出なければならない。
2 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の六月三十日までに、様式第十三の六により、管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。
第五条
(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)
自家用電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。 一 発電所、蓄電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合(法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。) 二 発電所、蓄電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合
第六条
(卸電力取引所の会員の変更の報告)
卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更があつた場合には、遅滞なく、様式第十四の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行後最初に提出する改正後の電気関係報告規則(以下この条において「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第七号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の電気関係報告規則第三条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行後最初に提出するこの省令による改正後の電気関係報告規則(以下「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第五号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第二条の表第三号に掲げる会計期報並びに同表第四号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の電気関係報告規則第二条の表第一号及び同条の表第五号については、報告期限が平成二十二年五月一日以後である報告書の提出から適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第二条、第五条及び第八条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第二条
(特定卸供給の要件に関する省令の廃止)
特定卸供給の要件に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十九号)は、廃止する。
第三条
(工事計画の届出に係る経過措置)
この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。
第四条
(溶接事業者検査に係る経過措置)
この省令の施行の際現に法第五十二条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、第一条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号。次項において「改正後報告規則」という。)第二条の表第十一の項及び第十二の項の規定については、報告期限が令和四年七月一日以後である報告から適用する。
2 改正後報告規則第二条の表第十三の項の規定については、報告期限が令和四年六月一日以後である報告から適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
第五条
(報告に係る経過措置)
この省令の施行前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(電気関係報告規則に関する経過措置)
施行日から令和五年四月七日までの間にその締結している小売供給に関する契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者に対する第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第一号の適用については、同号の報告期限の欄中「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う日の前日から起算して七日前の日まで」とあるのは、「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行った日から起算して七日以内」と読み替えるものとする。
第四条
第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第二号の規定は、令和五年四月八日以後に小売電気事業又は小売供給を休止又は廃止する旨の周知をさせようとする者に適用し、当該日前に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の周知をさせようとする者については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
第二条
みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)は、同法附則第十六条第一項の義務を負う間、第二条の規定による改正後の電気関係報告規則(以下「新電気関係報告規則」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、新電気関係報告規則第二条に規定する様式第十一第一表の二による報告書及び様式第十一第一表の三による報告書を提出することを要しない。