電気事業会計規則 第一条
(会計の原則)
昭和四十年通商産業省令第五十七号
一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者及び発電事業者(以下「電気事業者」という。)は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則によつて正確な会計帳簿を作成すること。 三 会計の整理について同一の方法を継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則
(会計の原則)
電気事業会計規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十七号)
第1条 (会計の原則)
一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者及び発電事業者(以下「電気事業者」という。)は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則によつて正確な会計帳簿を作成すること。 三 会計の整理について同一の方法を継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則