電気事業会計規則 第三条

(勘定科目及び財務諸表等)

昭和四十年通商産業省令第五十七号

電気事業者は、次章から第七章までに定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。 一 電気事業営業費用明細表 二 固定資産期中増減明細表 三 固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲) 四 減価償却費等明細表 五 長期投資及び短期投資明細表 六 社債明細表 七 借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表 八 引当金明細表 九 資産除去債務明細表 十 その他重要事項明細表

第3条

(勘定科目及び財務諸表等)

電気事業会計規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十七号)

第3条 (勘定科目及び財務諸表等)

電気事業者は、次章から第七章までに定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。 一 電気事業営業費用明細表 二 固定資産期中増減明細表 三 固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲) 四 減価償却費等明細表 五 長期投資及び短期投資明細表 六 社債明細表 七 借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表 八 引当金明細表 九 資産除去債務明細表 十 その他重要事項明細表

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