電気事業会計規則 第三条の三
昭和四十年通商産業省令第五十七号
発電事業者のうち、その事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が二百万キロワットを超えないものについては、第二条の規定は適用せず、前二条の適用については、前二条の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)によつて勘定科目を分類し、かつ、これらの命令によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成することができる。