電気事業会計規則 第三条の二

昭和四十年通商産業省令第五十七号

発電事業者は、前条に掲げる財務計算に関する諸表のほか、発電事業と小売電気事業とに関連する費用を別表第三に掲げる基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。

2 前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。

第3条の2

電気事業会計規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十七号)

第3条の2

発電事業者は、前条に掲げる財務計算に関する諸表のほか、発電事業と小売電気事業とに関連する費用を別表第三に掲げる基準によりそれぞれの事業に配賦しなければならない。

2 前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理することができる。

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