電気事業会計規則 第八条

(建設のための資金の利子)

昭和四十年通商産業省令第五十七号

電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。

第8条

(建設のための資金の利子)

電気事業会計規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十七号)

第8条 (建設のための資金の利子)

電気事業固定資産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。

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