電気事業会計規則 第六条
(帳簿原価)
昭和四十年通商産業省令第五十七号
電気事業固定資産勘定の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第十四条及び第十五条において同じ。)は、取得原価によるものとする。
2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。
3 前条第一項の概算額は、第一項の取得原価とみなす。
(帳簿原価)
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第6条 (帳簿原価)
電気事業固定資産勘定の帳簿原価(資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第14条及び第15条において同じ。)は、取得原価によるものとする。
2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。
3 前条第1項の概算額は、第1項の取得原価とみなす。