電気事業会計規則 第十三条

(取替資産)

昭和四十年通商産業省令第五十七号

取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。

2 電気事業固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。 一 送電設備のうち木柱、がいし、電線、地線及び添加電話線 二 配電設備のうち木柱、電線、引込線、添加電話線、柱上変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置、計器及び貸付配線 三 業務設備のうち木柱及び電話線

第13条

(取替資産)

電気事業会計規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十七号)

第13条 (取替資産)

取替資産(種類及び品質を同じくし、同一の目的のために多量に使用される電柱、電線その他の物品の多量からなる固定資産で、使用に堪えなくなったその部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものをいう。)をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合は、収益的支出として整理しなければならない。

2 電気事業固定資産のうち次の各号に掲げるものを、前項の規定による取替資産として整理することができる。 一 送電設備のうち木柱、がいし、電線、地線及び添加電話線 二 配電設備のうち木柱、電線、引込線、添加電話線、柱上変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置、計器及び貸付配線 三 業務設備のうち木柱及び電話線

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