電気事業会計規則 第十九条
(除却物品の振替価額)
昭和四十年通商産業省令第五十七号
前条第一号の場合において、貯蔵品勘定以外の勘定へ振り替えられたときの振替価額は、当該物品の物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額によらなければならない。
(除却物品の振替価額)
電気事業会計規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十七号)
第19条 (除却物品の振替価額)
前条第1号の場合において、貯蔵品勘定以外の勘定へ振り替えられたときの振替価額は、当該物品の物品帳簿原価からその工事費負担金の金額及び減価償却累計額の金額の合計を控除した価額を限度とした適正な見積価額によらなければならない。