電気事業会計規則 第四条
(電気事業固定資産勘定)
昭和四十年通商産業省令第五十七号
一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業(以下「電気事業」という。)の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。
(電気事業固定資産勘定)
電気事業会計規則の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第五十七号)
第4条 (電気事業固定資産勘定)
一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業(以下「電気事業」という。)の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつて整理しなければならない。