発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第七条の二

(不法侵入の防止)

昭和四十年通商産業省令第六十二号

原子力発電所には、安全設備が設置されている施設に人が不法に侵入することを防止するため、適切な侵入防止措置を講じなければならない。

第7条の2

(不法侵入の防止)

発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第六十二号)

第7条の2 (不法侵入の防止)

原子力発電所には、安全設備が設置されている施設に人が不法に侵入することを防止するため、適切な侵入防止措置を講じなければならない。

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