発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令 第十六条の三
(原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい等)
昭和四十年通商産業省令第六十二号
原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するために隔離装置を施設しなければならない。
2 原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。
(原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい等)
発電用原子力設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(昭和四十年通商産業省令第六十二号)
第16条の3 (原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい等)
原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するために隔離装置を施設しなければならない。
2 原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。