船舶救命設備規則 第一条の二

(定義)

昭和四十年運輸省令第三十六号

この省令において「第一種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。

2 この省令において「第二種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。

3 この省令において「第三種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。

4 この省令において「第四種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であつて、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であつて、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。

5 この省令において「短国際航海」とは、国際航海であつて、その航海において、船舶が、旅客、船員その他の乗船者を安全な状態に置くことができる港又は場所から二百海里以内にあり、かつ、航海を開始する国における最後の寄港地から最終の到着港までの距離が六百海里を超えないものをいい、「長国際航海」とは、短国際航海以外の国際航海をいう。

6 この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。

7 この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

第1条の2

(定義)

船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)

第1条の2 (定義)

この省令において「第一種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。

2 この省令において「第二種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。

3 この省令において「第三種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて、第一種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。

4 この省令において「第四種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であつて、第一種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であつて、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。

5 この省令において「短国際航海」とは、国際航海であつて、その航海において、船舶が、旅客、船員その他の乗船者を安全な状態に置くことができる港又は場所から二百海里以内にあり、かつ、航海を開始する国における最後の寄港地から最終の到着港までの距離が六百海里を超えないものをいい、「長国際航海」とは、短国際航海以外の国際航海をいう。

6 この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。

7 この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第6号)第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

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