船舶救命設備規則 第九条

(全閉囲型救命艇)

昭和四十年運輸省令第三十六号

つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人員及び艤装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有すること。 二 水面下の一箇所に穴が開いた場合において、乗員及び艤装品が水面下に没しないものであり、かつ、転覆したときに乗員が水上に脱出できる状態になるものであること。 三 人員及び艤装品を満載した場合において、毎秒三・五メートルの衝撃速度の横衝撃力から乗員を保護することができるものであること。 四 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。 五 救命艇の全長にわたり、次に掲げる要件に適合する水密の固定覆いが取り付けられていること。 六 すべての着席位置に容易に識別できる安全ベルトが取り付けられていること。 七 スオートその他の障害物に妨げられることなく乗員が座席に達することができるものであること。 八 機関の排気管、吸気管その他の開口は、救命艇が転覆した場合に機関に浸水しない構造のものであること。 九 第十四条第一項の規定により備え付けるコンパスが操だ位置に取り付けられていること。 十 前条第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十七号から第三十八号まで、第四十号及び第四十二号に掲げる要件

2 船尾からつり索を用いることなく進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 最大進水高さ(穏やかな水面において当該高さから当該救命艇が安全に進水することができると管海官庁が認める最大の高さをいう。以下同じ。)の一・三倍の高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合に、損傷しないものであること。 二 船舶が二十度(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第二項のタンカー並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船及び同令第二百五十七条に規定する液体化学薬品ばら積船(以下「油タンカー等」という。)に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の状態において、最大進水高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合及び管海官庁が指示する搭載状態で進水した場合に、乗員、艇体等を保護することができる強さ及び構造のものであること。 三 前号に掲げる進水の直後において、推進装置を使用することなく前進できるものであること。 四 次に掲げる要件に適合する離脱装置が取り付けられていること。 五 救命艇の前端付近にもやい綱を取り付けるための装置が取り付けられていること。 六 前条第一号から第十号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十号から第三十三号まで、第三十八号、第四十号及び第四十二号並びに前項第一号、第二号及び第四号、第五号(ト及びチに係る部分を除く。)及び第六号から第九号までに掲げる要件

第9条

(全閉囲型救命艇)

船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)

第9条 (全閉囲型救命艇)

つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人員及び艤装品を満載し、又はその一部を積載し、かつ、乗員が安全ベルトにより固定されている場合において、すべての横傾斜の状態を通じて正の復原力を有すること。 二 水面下の一箇所に穴が開いた場合において、乗員及び艤装品が水面下に没しないものであり、かつ、転覆したときに乗員が水上に脱出できる状態になるものであること。 三 人員及び艤装品を満載した場合において、毎秒三・五メートルの衝撃速度の横衝撃力から乗員を保護することができるものであること。 四 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。 五 救命艇の全長にわたり、次に掲げる要件に適合する水密の固定覆いが取り付けられていること。 六 すべての着席位置に容易に識別できる安全ベルトが取り付けられていること。 七 スオートその他の障害物に妨げられることなく乗員が座席に達することができるものであること。 八 機関の排気管、吸気管その他の開口は、救命艇が転覆した場合に機関に浸水しない構造のものであること。 九 第14条第1項の規定により備え付けるコンパスが操だ位置に取り付けられていること。 十 前条第1号から第13号まで、第15号から第22号まで、第27号から第38号まで、第40号及び第42号に掲げる要件

2 船尾からつり索を用いることなく進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 最大進水高さ(穏やかな水面において当該高さから当該救命艇が安全に進水することができると管海官庁が認める最大の高さをいう。以下同じ。)の一・三倍の高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合に、損傷しないものであること。 二 船舶が二十度(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第97号)第2条第2項のタンカー並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第30号)第142条に規定する液化ガスばら積船及び同令第257条に規定する液体化学薬品ばら積船(以下「油タンカー等」という。)に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の状態において、最大進水高さから人員及び艤装品を満載して進水した場合及び管海官庁が指示する搭載状態で進水した場合に、乗員、艇体等を保護することができる強さ及び構造のものであること。 三 前号に掲げる進水の直後において、推進装置を使用することなく前進できるものであること。 四 次に掲げる要件に適合する離脱装置が取り付けられていること。 五 救命艇の前端付近にもやい綱を取り付けるための装置が取り付けられていること。 六 前条第1号から第10号まで、第15号から第22号まで、第27号、第28号、第30号から第33号まで、第38号、第40号及び第42号並びに前項第1号、第2号及び第4号、第5号(ト及びチに係る部分を除く。)及び第6号から第9号までに掲げる要件

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