船舶救命設備規則 第二十一条

(膨脹式救命いかだ)

昭和四十年運輸省令第三十六号

膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること(第三項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。 二 十八メートルの高さ(水面からの高さが十八メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること(第五項に規定する位置保持型膨脹式救命いかだを除く。)。 三 水上において、天幕を展張した場合及び展張していない場合に、四・五メートルの高さからの人員の繰り返しの飛び降りに耐えられるものであること。 四 穏やかな水面において、人員及び艤装品を満載し、かつ、一のシー・アンカーを引いている場合に、三ノットの速力でのえい航に耐えられるものであること。 五 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。 六 十分な強度及び長さを有するもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。 七 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に一人で容易に反転させることができること(次項に規定する自動復原膨脹式救命いかだ及び第三項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。 八 少なくとも一箇所の乗込口に十分な強度を有する乗込台が取り付けられていること。 九 前号の乗込台の損傷により救命いかだが大きく収縮することを防止するための措置が講じられていること。 十 乗込台が取り付けられていない乗込口には、乗込用のはしごが備え付けられていること。 十一 前号のはしごから救命いかだの内部への人員の引込みを容易にすることができる設備が取り付けられていること。 十二 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器にできる限り天幕を上にして膨脹するように格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること(次項に規定する自動復原膨脹式救命いかだ及び第三項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。 十三 浮力は、逆止弁を通じて膨脹する二個以上の独立した気室により得られるものであること。 十四 気室は、過圧に対して十分な強度を有し、かつ、過圧防止のための装置が取り付けられていること。 十五 一個の気室が膨脹しない場合であつても十分なフリーボードを有するものであること。 十六 質量は、容器及び艤装品を含めて百八十五キログラムを超えないこと(管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。 十七 床は、防水性のものであり、かつ、冷たさに対して有効に絶縁されることができるように気室その他で作られたものであること。 十八 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は主気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。 十九 充気ポンプ又はふいごを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。 二十 管海官庁が適当と認める構造のもので、あらゆる海面状態において海上で三十日間の暴露に耐えられるものであること。 二十一 摂氏十八度から摂氏二十度までの範囲の温度を通じて一分以内、摂氏零下三十度において三分以内で膨脹が完了するものであること。 二十二 定員は、六人以上であること。 二十三 次に掲げる要件(管海官庁が差し支えないと認める場合にあつては、ロ、ハ及びニに掲げる要件)に適合する安定水のうが取り付けられていること。 二十四 降下式乗込装置に連結するための索が取り付けられていること(降下式乗込装置により乗り込むものに限り、第五項に規定する位置保持型膨脹式救命いかだを除く。)。 二十五 第八条第一号、第三号及び第四号に掲げる要件

2 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に自動的に復原することができる膨脹式救命いかだ(以下「自動復原膨脹式救命いかだ」という。)は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 艤装品を満載した状態において、上下を逆さにして膨脹した場合及び膨脹後に反転した場合に、自動的に復原するものであること。 二 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納されたものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。 三 第八条第四十号に掲げる要件

3 いずれの側を上にして浮いている場合にも使用できる膨脹式救命いかだ(以下「両面膨脹式救命いかだ」という。)は、第一項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 いずれの側を上にして浮いている場合にも、海上において安定性を有すること。 二 艤装品は、いずれの側を上にして浮いている場合にも容易に利用することができるように格納されていること。 三 前項第二号及び第三号に掲げる要件

4 前三項の膨脹式救命いかだであつて人員及び艤装品を積載したまま救命いかだ進水装置により進水させるもの(以下「進水装置用膨脹式救命いかだ」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人員及び艤装品を満載したまま救命いかだ進水装置により安全に進水させることができること。 二 救命いかだ進水装置と連結することができる装置が取り付けられていること。 三 船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだを保持するための装置が備え付けられていること。 四 人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであること。 五 第一項第八号の乗込台は、第三号の装置が取り付けられる側と反対側にある乗込口に取り付けられていること(二以上の乗込口を有する救命いかだに限る。)。 六 第八条第十二号に掲げる要件

5 第一項から第三項までの膨脹式救命いかだであつてその位置を調整し、かつ、保持することができるもの(以下「位置保持型膨脹式救命いかだ」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだの位置を調整し、かつ、保持するための装置が備え付けられていること。 二 十八メートルの高さ(水面からの高さが十八メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること。ただし、国際航海に従事しない船舶に備え付けるものにあつては、「十八メートル」とあるのは「五メートル」とする。 三 降下式乗込装置に連結するための索が取り付けられていること(降下式乗込装置により乗り込むものに限り、プラットフォームを有しない降下式乗込装置に連結せずに乗り込むことができるものを除く。)。

第21条

(膨脹式救命いかだ)

船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)

第21条 (膨脹式救命いかだ)

膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること(第3項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。 二 十八メートルの高さ(水面からの高さが十八メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること(第5項に規定する位置保持型膨脹式救命いかだを除く。)。 三 水上において、天幕を展張した場合及び展張していない場合に、四・五メートルの高さからの人員の繰り返しの飛び降りに耐えられるものであること。 四 穏やかな水面において、人員及び艤装品を満載し、かつ、一のシー・アンカーを引いている場合に、三ノットの速力でのえい航に耐えられるものであること。 五 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。 六 十分な強度及び長さを有するもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。 七 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に一人で容易に反転させることができること(次項に規定する自動復原膨脹式救命いかだ及び第3項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。 八 少なくとも一箇所の乗込口に十分な強度を有する乗込台が取り付けられていること。 九 前号の乗込台の損傷により救命いかだが大きく収縮することを防止するための措置が講じられていること。 十 乗込台が取り付けられていない乗込口には、乗込用のはしごが備え付けられていること。 十一 前号のはしごから救命いかだの内部への人員の引込みを容易にすることができる設備が取り付けられていること。 十二 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器にできる限り天幕を上にして膨脹するように格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること(次項に規定する自動復原膨脹式救命いかだ及び第3項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。 十三 浮力は、逆止弁を通じて膨脹する二個以上の独立した気室により得られるものであること。 十四 気室は、過圧に対して十分な強度を有し、かつ、過圧防止のための装置が取り付けられていること。 十五 一個の気室が膨脹しない場合であつても十分なフリーボードを有するものであること。 十六 質量は、容器及び艤装品を含めて百八十五キログラムを超えないこと(管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。 十七 床は、防水性のものであり、かつ、冷たさに対して有効に絶縁されることができるように気室その他で作られたものであること。 十八 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は主気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。 十九 充気ポンプ又はふいごを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。 二十 管海官庁が適当と認める構造のもので、あらゆる海面状態において海上で三十日間の暴露に耐えられるものであること。 二十一 摂氏十八度から摂氏二十度までの範囲の温度を通じて一分以内、摂氏零下三十度において三分以内で膨脹が完了するものであること。 二十二 定員は、六人以上であること。 二十三 次に掲げる要件(管海官庁が差し支えないと認める場合にあつては、ロ、ハ及びニに掲げる要件)に適合する安定水のうが取り付けられていること。 二十四 降下式乗込装置に連結するための索が取り付けられていること(降下式乗込装置により乗り込むものに限り、第5項に規定する位置保持型膨脹式救命いかだを除く。)。 二十五 第8条第1号、第3号及び第4号に掲げる要件

2 海上において上下を逆さにして膨脹した場合に自動的に復原することができる膨脹式救命いかだ(以下「自動復原膨脹式救命いかだ」という。)は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 艤装品を満載した状態において、上下を逆さにして膨脹した場合及び膨脹後に反転した場合に、自動的に復原するものであること。 二 海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納されたものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。 三 第8条第40号に掲げる要件

3 いずれの側を上にして浮いている場合にも使用できる膨脹式救命いかだ(以下「両面膨脹式救命いかだ」という。)は、第1項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 いずれの側を上にして浮いている場合にも、海上において安定性を有すること。 二 艤装品は、いずれの側を上にして浮いている場合にも容易に利用することができるように格納されていること。 三 前項第2号及び第3号に掲げる要件

4 前三項の膨脹式救命いかだであつて人員及び艤装品を積載したまま救命いかだ進水装置により進水させるもの(以下「進水装置用膨脹式救命いかだ」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人員及び艤装品を満載したまま救命いかだ進水装置により安全に進水させることができること。 二 救命いかだ進水装置と連結することができる装置が取り付けられていること。 三 船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだを保持するための装置が備え付けられていること。 四 人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであること。 五 第1項第8号の乗込台は、第3号の装置が取り付けられる側と反対側にある乗込口に取り付けられていること(二以上の乗込口を有する救命いかだに限る。)。 六 第8条第12号に掲げる要件

5 第1項から第3項までの膨脹式救命いかだであつてその位置を調整し、かつ、保持することができるもの(以下「位置保持型膨脹式救命いかだ」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだの位置を調整し、かつ、保持するための装置が備え付けられていること。 二 十八メートルの高さ(水面からの高さが十八メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること。ただし、国際航海に従事しない船舶に備え付けるものにあつては、「十八メートル」とあるのは「五メートル」とする。 三 降下式乗込装置に連結するための索が取り付けられていること(降下式乗込装置により乗り込むものに限り、プラットフォームを有しない降下式乗込装置に連結せずに乗り込むことができるものを除く。)。

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