船舶救命設備規則 第二十三条
(固型救命いかだ)
昭和四十年運輸省令第三十六号
固型救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 天幕を上にして浮いている場合にも海上において安定性を有すること(第三項に規定する両面固型救命いかだを除く。)。 二 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。 三 上下を逆さにして進水した場合に、一人で容易に反転させることができるものであること(次項に規定する自動復原固型救命いかだ及び第三項に規定する両面固型救命いかだを除く。)。 四 浮揚性を有する材料により作られた浮体ができる限り救命いかだの外側に沿つて配置されていること。この場合において、浮体は、難燃性を有するか、又は難燃性の覆いにより防護されたものでなければならない。 五 質量は、艤装品を含めて百八十五キログラムを超えないこと(管海官庁が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。 六 第二十一条第一項第二号から第四号まで、第六号、第八号、第十号、第十一号、第十七号、第二十号、第二十二号、第二十四号及び第二十五号に掲げる要件
2 上下を逆さにして進水した場合に自動的に復原することができる固型救命いかだ(以下「自動復原固型救命いかだ」という。)は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 艤装品を満載した状態において、上下を逆さにして進水した場合及び進水後に反転した場合に、自動的に復原するものであること。 二 第二十一条第二項第三号に掲げる要件
3 いずれの側を上にして浮いている場合にも使用できる固型救命いかだ(以下「両面固型救命いかだ」という。)は、第一項各号に掲げる要件のほか、第二十一条第二項第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
4 前三項の固型救命いかだであつて人員及び艤装品を積載したまま救命いかだ進水装置により進水させるもの(以下「進水装置用固型救命いかだ」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、第二十一条第四項各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。