船舶救命設備規則 第二十四条

(救命いかだの定員)

昭和四十年運輸省令第三十六号

膨脹式救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。 一 膨脹した状態における主気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位立方メートル)を〇・〇九六で除して得た最大整数 二 膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数 三 艤装品の操作を妨げることなく着席することができる成人(イマーション・スーツ及び救命胴衣を着用した成人をいう。)の数

2 固型救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。 一 浮体の容積(単位立方メートル)に、一から浮体の材料の比重を引いた数を乗じ、それを〇・〇九六で除して得た最大整数 二 床の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数 三 前項第三号に掲げる数

第24条

(救命いかだの定員)

船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)

第24条 (救命いかだの定員)

膨脹式救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。 一 膨脹した状態における主気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位立方メートル)を〇・〇九六で除して得た最大整数 二 膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数 三 艤装品の操作を妨げることなく着席することができる成人(イマーション・スーツ及び救命胴衣を着用した成人をいう。)の数

2 固型救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。 一 浮体の容積(単位立方メートル)に、一から浮体の材料の比重を引いた数を乗じ、それを〇・〇九六で除して得た最大整数 二 床の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数 三 前項第3号に掲げる数

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