船舶救命設備規則 第二十四条
(救命いかだの定員)
昭和四十年運輸省令第三十六号
膨脹式救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。 一 膨脹した状態における主気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位立方メートル)を〇・〇九六で除して得た最大整数 二 膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数 三 艤装品の操作を妨げることなく着席することができる成人(イマーション・スーツ及び救命胴衣を着用した成人をいう。)の数
2 固型救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。 一 浮体の容積(単位立方メートル)に、一から浮体の材料の比重を引いた数を乗じ、それを〇・〇九六で除して得た最大整数 二 床の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数 三 前項第三号に掲げる数