船舶救命設備規則 第五条

(材料)

昭和四十年運輸省令第三十六号

救命設備は、適正な材料で作られたものでなければならない。

第5条

(材料)

船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)

第5条 (材料)

救命設備は、適正な材料で作られたものでなければならない。

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