船舶救命設備規則 第八条
(部分閉囲型救命艇)
昭和四十年運輸省令第三十六号
部分閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。 二 水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温度を通じて作動するものであること。 三 波浪中において確実に作動するものであること。 四 外部は、非常に見やすい色であること。 五 艇体は、固型であり、かつ、難燃性を有すること。 六 海上において十分な復原性並びに人員及び艤装品を満載した場合に十分なフリーボードを有する形状及び寸法比のものであること。 七 穏やかな水面において、人員及び艤装品を満載し、かつ、水面下の一箇所に穴が開いた場合に正の復原力を有すること。 八 定員の半分が中心線の片側の明示された位置に着席した場合においても十分な復原性及び十分なフリーボードを有するものであること。 九 海水に洗われ、かつ、人員及び艤装品を満載している場合において、十分な浮揚性を有するもの又はそれと同等の浮力を有する浮体が取り付けられたものであること。この場合において、一人当たりに必要な浮力は、二百八十ニュートンとする。 十 前号の浮体は、浮揚性を有する材料で作られたものであり、かつ、救命艇の内部に取り付けられていること。 十一 人員及び艤装品を満載したまま水上に安全におろすために十分な強さのものであり、かつ、過大な力を受けた場合に残留たわみを生じないような強さのものであること。 十二 人員及び艤装品を満載した場合において、毎秒三・五メートルの衝撃速度の横衝撃力に耐えられるものであり、かつ、三メートルの高さから水上に投下したときに損傷しないものであること。 十三 穏やかな水面において船舶が五ノットの速力で前進している場合においても、進水及びえい航に耐えられるものであること。 十四 次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。 十五 穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める前進速力を有すること。 十六 前号イの六ノット以上の前進速力における二十四時間の連続運転に十分な燃料を備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。 十七 機関の始動及び作動のための防水措置が施された手引書が機関の始動を制御する場所に備え付けられていること。 十八 人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであり、かつ、傷病者を担架に乗せたまま乗り込ませることができるものであること。 十九 遭難者を海中から引き上げることができるものであること。 二十 十分な強さのスオート、サイドシート又はいすが取り付けられていること。 二十一 乗員の着席位置が明示されていること。 二十二 乗員が歩く表面には、滑止めのための措置が講じられていること。 二十三 次に掲げる要件に適合する固定覆いが救命艇の前端及び後端に取り付けられていること。 二十四 前号の固定覆いが取り付けられていない箇所を覆うことができる次に掲げる要件に適合する風雨密の天幕が取り付けられていること。 二十五 第二十三号の固定覆い及び前号の天幕により形成される覆いは、次に掲げる要件に適合するものであること。 二十六 天幕の展張のための固型部分又は骨組みが取り付けられていること。 二十七 進水のための作業位置及び操だ位置において、十分な視界を有するものであること。 二十八 いずれの乗込口においても使用することができる乗込用のはしごが備え付けられていること。 二十九 艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること。 三十 次に掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。 三十一 かじ及びプロペラの周辺を除き、救命艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。 三十二 小型の艤装品、水及び食糧を格納するための水密の格納箱又は区画室を有すること。 三十三 雨水を貯蔵するための装置が備え付けられていること。 三十四 次に掲げる要件に適合するつり索の離脱装置が取り付けられていること。 三十五 つり索の離脱装置の操作のための手引書が備え付けられていること。 三十六 もやい綱の離脱装置が取り付けられていること。この場合において、当該装置は、当該もやい綱に張力がかかつている場合にも作動することができるものでなければならない。 三十七 スケート及び防舷材が取り付けられていること。 三十八 分離した空中線を有する固定式双方向無線電話装置が取り付けられる場合には、当該空中線を展張するための装置が取り付けられていること。 三十九 転覆した場合に、人が救命艇につかまることができる装置が取り付けられていること。 四十 有効なあかくみ装置が取り付けられていること。 四十一 第十四条第一項の規定により備え付けるコンパスを入れるビナクルを設置するための装置が取り付けられていること。 四十二 定員は、百五十人以下であること。