船舶救命設備規則 第六条

(工作)

昭和四十年運輸省令第三十六号

救命設備は、適正な工作方法により作られたものでなければならない。

第6条

(工作)

船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)

第6条 (工作)

救命設備は、適正な工作方法により作られたものでなければならない。

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