船舶救命設備規則 第六条の三
(性能)
昭和四十年運輸省令第三十六号
極海域を航行する船舶に備え付ける救命設備は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(性能)
船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)
第6条の3 (性能)
極海域を航行する船舶に備え付ける救命設備は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。