船舶救命設備規則 第十五条

(救命艇の艤装品の定着)

昭和四十年運輸省令第三十六号

すべての救命艇の艤装品は、ボート・フックを除くほか、救命艇内に定着しなければならない。この場合において、縛り付けは、艤装品の定着を確保し、かつ、離脱装置の機能を妨げたり、迅速な乗艇を妨げたりすることがないような方法で行なわなければならない。

2 すべての救命艇の艤装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。

第15条

(救命艇の艤装品の定着)

船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)

第15条 (救命艇の艤装品の定着)

すべての救命艇の艤装品は、ボート・フックを除くほか、救命艇内に定着しなければならない。この場合において、縛り付けは、艤装品の定着を確保し、かつ、離脱装置の機能を妨げたり、迅速な乗艇を妨げたりすることがないような方法で行なわなければならない。

2 すべての救命艇の艤装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。

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