船舶救命設備規則 第四条の二
(適用の特例)
昭和四十年運輸省令第三十六号
極海域(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。
(適用の特例)
船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)
第4条の2 (適用の特例)
極海域(船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。