船舶救命設備規則 第四条の二

(適用の特例)

昭和四十年運輸省令第三十六号

極海域(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。

第4条の2

(適用の特例)

船舶救命設備規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十六号)

第4条の2 (適用の特例)

極海域(船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。

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